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未払いの残業代を請求する方法とは

残業代は労働者がもらう正当な賃金なので、残業に該当する業務を行った場合は残業代を請求できます。そのためにはまず、看護師の業務で残業に該当するのがどんな業務なのかを知っておく必要があります。

院内研修や勉強会などは看護業務ではありませんが、業務時間外に行われる場合は、労働時間に該当する可能性が高いため残業代として請求の対象になります。交代時の引き継ぎも、患者の状況によっては勤務時間内に申し送りできない場合もあるため、時間をオーバーした場合は残業扱いになります。看護記録やデスクワーク、持ち帰り残業も、業務時間内に終わらずに時間外に業務を行った場合は、残業代の支払い対象になります。

勤務時間は患者の対応に追われるなど、自分だけの都合で作業できる職種ではないため、就業時間内にきちんと業務を終われないことが多いのが看護業務です。そのため、持ち帰り残業や時間外の緊急対応などでできなかった業務務を行う場合は残業代が請求できるのです。

そんな残業代を請求するには、残業をした証拠が必要になります。勤務時間がわかるタイムカードや勤務記録、使用したパソコンのログイン記録や電子カルテ記録など、明確に業務を行っていたことがわかるものは証明になります。また病院側と交渉する方法もありますが、労働組合がある場合は1人で悩まずに相談するといいでしょう。病院側が残業代請求に応じてくれない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談するといった方法もあります。また残業代は在職中でなくても請求が可能です。しかしそれには様々な条件が設けられているため、請求を考えている方は残業代請求方法についてしっかりと情報収集することをおすすめします。