看護師を目指していて残業代について把握しておきたい、またはすでに看護師をしていて残業代が出る場合と出ない場合を知りたいという方も多いでしょう。看護師が残業代を請求できるのは、最高裁判所の過去の判例によると、法定外労働時間であり、なおかつ使用者の指揮命令下におかれている時間となっています。法定外労働時間とは、1週40時間以上、または1日8時間以上、もしくは法定休日を超えて働いた時間のことを指します。
この指揮命令下とは、直接病院や上司に命令されて残業した場合のみならず、暗黙のルールで残業した場合なども含まれます。たとえば勉強会や会議などで、業務時間外に出席することを求められた場合、これらへの出席は多くの病院ではサービス残業として残業代が出ず、出たとしても微々たるものである場合が多いです。しかし、こうした出席は強制であることが多く、使用者の指揮命令下におかれているとみなされることから、病院側は残業代を支払う必要があります。
また家に持ち帰っての残業も残業代が出る可能性があります。看護師は業務の量が多いため、自宅でも仕事することになるケースもあるでしょう。病院から家に持ち帰ってやってほしいと指示されていない場合でも、どう考えても業務時間外で終わらせることのできない仕事量を抱えていた場合は、暗黙のルールで残業を指示したとみなされる場合があります。
一方で、残業代が出ない場合もあります。早く通勤したほうが通勤ラッシュに巻き込まれないなど、自主的に早く出勤した場合です。このケースでは、使用者の指揮命令下におかれていないので残業代は出ません。